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新型コロナウイルス感染症に係る休業要請

  • 執筆者の写真: 東近江国際交流協会
    東近江国際交流協会
  • 2020年4月23日
  • 読了時間: 2分

令和2年4月21日

(滋賀県内の事業者の皆様)

滋賀県新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長(滋賀県知事)三日月 大造

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国が令和2年4月16日に全都道府県を対象に緊急事態宣言を行ったことを受け、県は、県民の皆様に外出自粛を強く呼びかけてきました。しかし、その効果はみられず、県内ではクラスターが発生し、感染者は増加し続け、緊迫した状態が続いています。ゴールデンウィークを控え、さらなる対応を行う必要があると判断し、滋賀県では感染拡大防止のためのさらなる緊急事態措置を講じることとしました。

具体的には、県は、イベントの中止を要請するとともに、事業者の皆様に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業等を要請いたします。

事業者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、県民のいのちを守るため、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。

1 区域  滋賀県内全域

2 期間  令和2年4月23日(木)~令和2年5月6日(水)

3 実施内容 ※詳細は、別添資料をご覧ください。

(1)基本的に休業要請する施設

・遊興施設、劇場、集会・展示施設、運動・遊戯施設、文教施設、

大学・学習塾、博物館、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設等 

(2)基本的に休業要請を行わない施設

・ 社会生活を維持する上で必要な施設(工場、金融機関・官公署、生活必需サービスを提供する店舗等)、社会福祉施設等

4 その他

 3(1)(2)の休業要請等に応じていただいた方への支援金については、HPでご確認いただくか、コールセンター(077-528-1344)へお問い合わせください

 
 
 

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